美容クリニックやサロンで働く皆さんも、美容好きの皆さんも必見👀
今日は「化粧品検定1級」の対策クイズです!
「化粧品の定義」について全10問のクイズで学んでいきましょう。
【問題1】
薬機法(医薬品医療機器等法)における「化粧品」の定義として正しいのはどれか?
- 人体に使用され、効能・効果が科学的に証明された製品
- 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚・毛髪を健やかに保つために使用される物で、人体への作用が緩和なもの
- 医師の処方が必要な薬剤であり、皮膚疾患の治療に用いられるもの
- 食品として摂取することで美容効果を発揮するサプリメント類
正解は…
2. 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚・毛髪を健やかに保つために使用される物で、人体への作用が緩和なもの
【解説】薬機法第2条第3項において、化粧品とは「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体への作用が緩和なもの」と定義されています。
【問題2】
化粧品の定義における「人体への作用が緩和」とはどういう意味か?
- 使用しても効果がほとんどない
- 副作用が強く出る可能性がある
- 人体に対する作用が穏やかで、医薬品のような治療効果を持たない
- 特定の皮膚疾患に対して治療効果がある
正解は…
3. 人体に対する作用が穏やかで、医薬品のような治療効果を持たない
【解説】「人体への作用が緩和」とは、人体に対する作用が穏やかで医薬品のような強い治療効果や副作用リスクを持たないことを意味します。これが化粧品と医薬品・医薬部外品を区別する重要な基準です。
【問題3】
「医薬部外品」の説明として正しいのはどれか?
- 医薬品と同等の治療効果を持ち、医師の処方が必要なもの
- 吐き気・不快感などの防止、体臭・あせもなどの防止、育毛・除毛などを目的とし、人体への作用が緩和なもの
- 化粧品と同じ区分であり、効能・効果の表示は自由に行える
- 食品として流通し、美容・健康維持を目的とするもの
正解は…
2. 吐き気・不快感などの防止、体臭・あせもなどの防止、育毛・除毛などを目的とし、人体への作用が緩和なもの
【解説】医薬部外品は薬機法第2条第2項において、吐き気・不快感などの防止、体臭・あせもなどの防止、育毛・除毛などを目的とし、人体への作用が緩和なものとして定義されています。
【問題4】
「薬用化粧品」に関する説明として正しいのはどれか?
- 薬用化粧品は医薬品の一種であり、医師の処方が必要
- 薬用化粧品は医薬部外品に分類され、化粧品としての使用目的をもちながら有効成分が配合されている
- 薬用化粧品は雑貨と同じ区分に属し、特別な規制は受けない
- 薬用化粧品は一般化粧品より効果が弱く、敏感肌専用の製品である
正解は…
2. 薬用化粧品は医薬部外品に分類され、化粧品としての使用目的をもちながら有効成分が配合されている
【解説】薬用化粧品は「医薬部外品」に分類されます。化粧品としての使用目的を持ちながら、承認を受けた有効成分(薬効成分)が配合されており、一般化粧品より高い効能・効果を表示できます。
【問題5】
医薬品・薬用化粧品・一般化粧品・雑貨の比較において、「承認・認証・届出等」が必要なものの組み合わせとして正しいのはどれか?
- 医薬品のみ承認が必要で、それ以外は不要
- 医薬品と薬用化粧品は承認が必要で、一般化粧品は届出が必要、雑貨は不要
- 医薬品は承認、薬用化粧品(医薬部外品)は承認または届出、一般化粧品は届出、雑貨は不要
- すべての製品において承認が必要
正解は…
3. 医薬品は承認、薬用化粧品(医薬部外品)は承認または届出、一般化粧品は届出、雑貨は不要
【解説】医薬品は承認が必要、薬用化粧品(医薬部外品)は成分や種類によって承認または届出が必要、一般化粧品は届出が必要、雑貨は特別な承認・届出は不要です。
【問題6】
一般化粧品と薬用化粧品(医薬部外品)の大きな違いとして正しいのはどれか?
- 一般化粧品には有効成分が一切含まれていない
- 薬用化粧品には承認を受けた有効成分が配合されており、特定の効能・効果を表示できる
- 一般化粧品はすべて海外で製造されている
- 薬用化粧品は医師の処方箋なしには購入できない
正解は…
2. 薬用化粧品には承認を受けた有効成分が配合されており、特定の効能・効果を表示できる
【解説】薬用化粧品(医薬部外品)には、厚生労働省に承認された有効成分が配合されており、認められた効能・効果を表示することができます。これが一般化粧品との大きな違いです。
【問題7】
雑貨の説明として正しいのはどれか?
- 薬機法上の「化粧品」に分類され、一定の規制を受ける
- 医師の指導のもと使用される外用薬
- 薬機法の規制対象外であり、効能・効果の表示を自由に行うことができる
- 「医薬部外品」の一形態であり、有効成分の配合が義務付けられている
正解は…
3. 薬機法の規制対象外であり、効能・効果の表示を自由に行うことができる
【解説】雑貨は薬機法の規制対象外であるため、医薬品・化粧品のような承認・届出の義務はありません。ただし、効能・効果を標榜する表示には景品表示法等の規制が適用される場合があります。
【問題8】
薬用化粧品が一般化粧品より有効成分の配合量が多い場合がある理由として正しいのはどれか?
- 薬用化粧品は使用量が少ないため、成分を濃縮する必要があるから
- 薬用化粧品は医薬部外品として審査・承認を受けており、一定の有効性と安全性が担保されているから
- 薬用化粧品は輸出向け製品であり、国際基準に合わせているから
- 薬用化粧品は医師が処方するため、高濃度配合が許可されているから
正解は…
2. 薬用化粧品は医薬部外品として審査・承認を受けており、一定の有効性と安全性が担保されているから
【解説】薬用化粧品(医薬部外品)は国(厚生労働省)による審査・承認を経ており、有効性と安全性が確認されています。そのため、一般化粧品では配合が難しい成分や濃度で配合が許可される場合があります。
【問題9】
薬用化粧品(医薬部外品)の効能・効果の範囲として認められているシャンプー(薬用シャンプー)の効能として正しいのはどれか?
- 白髪を黒髪に戻す
- ふけ・かゆみを防ぐ、毛髪・頭皮の汚れを除去する、毛髪をしなやかにする
- 抜け毛の根本的な治療ができる
- 頭皮の皮膚疾患を完治させる
正解は…
2. ふけ・かゆみを防ぐ、毛髪・頭皮の汚れを除去する、毛髪をしなやかにする
【解説】薬用シャンプーの効能・効果として認められているものには「ふけ・かゆみを防ぐ」「毛髪・頭皮の汚れを除去する」「毛髪をしなやかにする」などが含まれます。
【問題10】
薬用化粧品(医薬部外品)のリンスの効能・効果として正しいのはどれか?
- 毛髪の色を変える
- 毛髪・頭皮の汚れを除去する、毛髪をしなやかにする、ふけ・かゆみを防ぐ
- 白髪の生成を完全に防ぐ
- 頭皮から薬効成分を吸収させて全身の血行を促進する
正解は…
2. 毛髪・頭皮の汚れを除去する、毛髪をしなやかにする、ふけ・かゆみを防ぐ
【解説】薬用リンスの効能・効果として「毛髪・頭皮の汚れを除去する」「毛髪をしなやかにする」「ふけ・かゆみを防ぐ」などが認められています。

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